2016.07.19更新

放射線業務従事者の被ばくの限度は、実効線量で5年間につき100ミリシーベルを超えず、なおかつ1年間につき50ミリシーベルトを超えないこととされています。

放射線業務従事者及び管理区域に一時的に足り入る者について、蛍光ガラス線量計、フィルムバッジ、ポケット線量計などによって線量を測定し、これによって線量が被ばく限度を超えないようにするとともに、さらに線量の低減化を図っていくことが大切です。

線量計の着用にあたっては、蛍光ガラス線量計、フィルムバッジのように一定期間の線量を測定するものと、ポケット線量計のように毎日の読み取りができるものと併用することが望まれています。

投稿者: 二子玉川メディカルクリニック

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