2016.11.21更新

健康診断はその内容により分類すると、一般的な項目に関する健康診断を行う一般健康診断と、特別な項目に関する健康診断を行う特殊健康診断とに分けられます。

一般健康診断には、

・安衛法第66条第一項に基づく雇い入れ時健康診断(安衛則第43条)

・定期健康診断(安衛則第44条。年1回実施)

・特定業務健康診断(安衛則第45条。年2回実施)

・海外派遣労働者健康診断(安衛則第45条の2)

 及び、給食従業員の検便(安衛則第47条)があります。

特殊健康診断には、法律でその実施が義務付けられているものや、行政指導でその実施が推奨されているものとがあります。

法定の特殊健康診断には、雇い入れ又は当該業務への配置換え及びその後定期に実施すべきものとがあります。

 

当医院ではWebでのご予約も承っております。

健康診断の際はぜひご活用ください。

投稿者: 二子玉川メディカルクリニック

2016.11.21更新

健康診断はその内容により分類すると、一般的な項目に関する健康診断を行う一般健康診断と、特別な項目に関する健康診断を行う特殊健康診断とに分けられます。

一般健康診断には、

・安衛法第66条第一項に基づく雇い入れ時健康診断(安衛則第43条)

・定期健康診断(安衛則第44条。年1回実施)

・特定業務健康診断(安衛則第45条。年2回実施)

・海外派遣労働者健康診断(安衛則第45条の2)

 及び、給食従業員の検便(安衛則第47条)があります。

特殊健康診断には、法律でその実施が義務付けられているものや、行政指導でその実施が推奨されているものとがあります。

法定の特殊健康診断には、雇い入れ又は当該業務への配置換え及びその後定期に実施すべきものとがあります。

 

当医院ではWebでのご予約も承っております。

健康診断の際はぜひご活用ください。

投稿者: 二子玉川メディカルクリニック

2016.11.14更新

雇い入れ時健康診断は一般定期健康診断と同じ項目で行われますが、全ての労働者に対して雇い入れ時に行う省略項目のない健康診断になります。

検査には、予定されている勤労に必要な身体的特徴の検査(感覚器、呼吸器、神経系、皮膚、運動機能など)も医師の判断で行われます。

雇い入れ時の健康診断は採用決定後に行われるものであり、採用するかどうかの決定のために、法令の根拠なく事業者独自の判断で任意に行われている採用選考時の健康診断とは異なります。

1年間は他の健康診断の結果に代えることができるので、1年以内であれば定期健康診断を省略できます。

 

採用後の雇い入れ時健康診断をお探しの方は、ぜひ二子玉川メディカルクリニックへお問い合わせください。

投稿者: 二子玉川メディカルクリニック

2016.11.13更新

日々ご多忙な社会人の方へ、当院では土曜日、日曜日の週末も診療を行っていますが、一般の健康診断や雇用時の健康診断も行っております。結果も基本的には翌日のお渡しです。安衛法により、事業者は勤務している方に健康診断を受けてもらう義務がありますし、また勤務している方も1年に1回健康診断を受けて体調の管理をされることをお勧めします。思わぬ生活習慣病等が潜んでいる場合もあります。

投稿者: 二子玉川メディカルクリニック

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